一般社団法人設立による医業経営
一般社団法人は平成20年12月に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(公益認定法)、「施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(整備法)のいわゆる公益法人制度改革関連三法の改正により創設された営利を目的としない法人格です。前述の法改正により一般社団法人と一般財団法人という2つの一般法人が設立可能となりました。
では一般社団法人がなぜ民間からの医業参入に適しているのか医療法人との比較により簡単にまとめてみます。
一般社団法人を設立するメリット
- 医療法人に比べて設立に手間と時間がかからない
- 定款変更が自由にできる
- 理事長(代表)には医師又は歯科医師でなくても可能
- 役員変更や分院展開の場合許可が必要ない
- 都道府県に対して事業報告書を提出する必要がない
- 個人に多額の借入金があり、医療法人化が難しい医療機関も、一般社団法人ならば自由借入金の引継ぎが可能
- 一般社団法人には持分がないので、一般社団法人の財産には一定の条件(※)を満たせば、相続税がかからない
一般社団法人を設立する際の懸念点
①保健所の開設許可において前例が少ないもしくはないことが多いので、前例がないため、却下されたり開設許可に時間がかかる可能性がある。
②営利型の一般社団法人(役員の親族割合1/3超)になった場合、保険収入に対する所得に対しての事業税の非課税の規定が適用されない
③役員の親族割合が1/2超になった場合、理事の相続発生時に一般社団法人の財産に対して相続税がかかる
許可申請はお任せください
弊社エージェント・プロフェッショナルでは開業もしくは分院展開など様々な形で医療機関の開設のご支援をして参りました。その中で県、市町村、保健所など様々な行政機関との折衝をさせて頂いております。その中で割と早く許可を下ろしてくれる場合と中々ハードな話し合いになる場合もあります。もし、交渉が必要でご自身では困難と判断をされた場合は弊社へご用命ください。専門のコンサルタントがご相談を承ります。
歯科による内科等医科クリニック経営サポート
昔から歯科はコンビニエンスストアより施設数が多いといわれています。今も昔も歯科経営は過当競争が現状です。少子高齢化の中で更に大切になることは患者の囲い込みです。
では歯科クリニックの経営を向上させるためにはどうすればよいのか?
下記の通りでしょう。
- 歯科本体の売上向上させる
- 歯科診療の支出内容を精査してローコスト化を図り利益を向上させる
- 歯科の分院化(歯科本体事業の事業展開)
- 歯科だけではなく内科等の医科診療クリニックを分院展開
- 総合クリニック化(内科その他の診療を展開するクリニック化)
1、2、3はかなり以前から取り組んでいる歯科医院様が多いことと存じます。そのような背景の中で歯科のみでの開業もしくは歯科のみでの事業展開をすることは事業上の限界があります。そして大変なチャンスロスなのです。
つまり、将来的に少子高齢化が進む中での今後の経営の根幹に据えるべきは一人の患者様を歯科だけでなく、内科その他の診療科も含めたトータル的な健康管理~患者様の体全体を管理するトータルケアクリニック化です。
つまり内科その他の診療所を開設する(もしくは診療科を増設する)ことで通院している患者を歯科のみでなく、その他の診療科へも通院していただくことで患者の利便性も高まります。そして医療法人は歯科医院も医院も両方を経営することが可能なため、歯科医師であっても医院を経営することが可能です。
患者数が多く、利益が出やすい内科等のクリニックを開業することで、安定した経営をはかることができるようになります。
歯科医師が内科クリニックを開業、経営する際の問題点
歯科の先生方が内科等の医科クリニックの開設をお考えになる際に下記のことでよくご相談を頂きます。
- 経営方法の違い(歯科と内科等医科との違い)
- 医師、看護師等の人員配置(採用)
- 医師、看護師人材の管理
どれも医科の業界にいないと難しい内容です。しかしながら弊社は医療系のコンサルティングのみならず、人材事業、医療機器販売事業等の事業を有しておりますので弊社においてワンストップでご支援をさせて頂きます。また開業前、開業後ともに医科、歯科ともに経験のあるスタッフが先生の医療経営をサポートさせて頂きますのでご安心ください。
提携:税理士法人 YFPクレア
https://www.yfpcrea.com/701/naika